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NPO法人国際文化振興協会(ICPA)
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フーシャン学習実施規約について
<規約追加、変更履歴>
  2004/4/19 第4条(会員参加資格)、一項追加
      「(2)フーシャン学習の予約は、常にICPAを通して行なうこと」
第1条(目的)
 本規約は、特定非営利活動法人国際文化振興協会(以下、「ICPA」と言う)が実施する母国語の相互学習を通した国際理解活動(以下、「フーシャン学習」という)に申し込み、ICPAがこれを承認したもの(以下、「会員」という)がフーシャン活動に参加する場合について適用します。

第2条(本規約の追加及び変更)
ICPAは、ICPAが定める方法により、会員への事前の通知、承諾を得ることなく、本規約に新たな規定を追加または変更できるものとし、会員は、追加または変更後の規約内容を承認するものとします。なお、新たに追加または変更される規定についても本規約の一部を構成するものとします。

第3条(ICPAからの告知)
前条の場合の他、ICPAが必要と判断した場合、ICPAは会員に対して随時必要な事項を告知します。この告知内容はICPAサイト上に掲示した時点で、直ちに全ての会員が承認したものとします。

第4条(会員参加資格)
フーシャン学習に応募され、かつ本規約の各事項を了承され、次の参加条件を承諾、遵守できる方が会員資格を取得し、フーシャン学習に参加できるものとします。
(1)語学学習を通して積極的に異文化理解活動を行うことを承諾すること。
(2)フーシャン学習の予約は、常にICPAを通して行なうこと。
(3)ICPAが実施するアンケートへ協力すること。
(4)他者のプライバシーを侵害しないこと。

第5条(届け出事項の変更)
会員は、住所など、ICPAへの届け出事項に変更があった場合には、速やかにICPAへ届け出るものとします。この届け出がなかったことにより会員が不利益を被った場合でも、ICPAは一切の責任を負わないものとします。

第6条(責任の範囲)
会員が、フーシャン学習を実施する上で当該会員とICPAが紹介したパートナーとの間において、不利益、損害(金銭トラブル等)が発生しても、ICPAは一切の責任を負わないものとします。

第7条(フーシャン学習の一時的な中断)
ICPAは、次のいずれかに該当するとICPAが判断した場合には、会員への事前の通知、承諾を要せず、一時的にサービスを中断できるものとします。
(1)フーシャン学習のパートナーを継続的に紹介できなくなった場合
(2)地震、洪水、津波などの天災により、本サービスが提供できなくなった場合
(3)戦争、動乱、暴動、労働協議などにより本サービスが提供できなくなった場合
(4)その他、運用上の理由から、ICPAが本サービスの一時的中断を必要と判断した場合
ICPAは、上記または上記以外の理由によって、本サービスの提供の遅延及び中断などが発生した場合、あるいはそれに起因する、会員または第三者が被った損害について、一切の責任を負わないこととします。

第8条(会員の登録解除)
会員が本サービスの登録を解除する際には、所定の手続きによりICPAに届け出るものとします。

第9条(利用停止及び資格剥奪)
ICPAは、会員が次のいずれかに該当すると判断した場合は、会員への事前の通知又は催告を要せず、フーシャン学習への参加の一時停止又は会員資格を剥奪できるものとします。
(1)申し込み内容に虚偽があったことが判明した場合
(2)フーシャン学習以外の勧誘活動を他の会員に対して行った場合
(3)本規約に違反した場合

第10条(フーシャン学習の変更、追加、中止)
(1)ICPAは会員への事前の通知、承諾を要せずに、フーシャン学習の実施条件、運用規則、その他フーシャン学習の内容に関する内容の全部または一部について、変更、追加、中止することができ、会員はこれを承認するものとします。
(2)フーシャン学習の変更、追加、中止に伴い、会員に不利益や損害が発生した場合、ICPAは一切の責任を負わないものとします。

第11条(合意管轄)
ICPA及び会員は、会員とICPAの間で本規約につき訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意するものとします。

第12条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。



この規約は2003年8月1日より有効となるものとします。

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