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 国別長期滞在ビザ発行について(ロングステイの受け入れ状況)
※ビザ取得の詳細については各国の公的機関にお問合せ下さい。

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 マレーシア
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 ハワイ(アメリカ合衆国)
[関連リンク]
(財)ロングステイ財団

マレーシア

全般

 以前「シルバーヘアープログラム」として実施されていたマレーシアでの長期滞在ビザ制度が発展的に解消され、それに代わる新しいプログラムとして「マレーシア・マイセカンドホームプログラム」が現在政府によって実施。
 当制度が適用されると、5年に1度の延長申請のみで一生マレーシアに滞在することも可能。またこの間のマレーシアへの出入国は自由で一年のうち決められた期間はマレーシアに滞在しなければならない等の制限もない。ただし、これは就労ビザとは違うため、仕事に従事することはできない。

在マレーシア日本国大使館

マレーシア・マイセカンドホームプログラム

1.マレーシアに於ける銀行等、公的金融機関に単身の場合はRM100,000(約300万円)、配偶者と一緒の場合はRM150,000(約450万円)の定期預金をすること。

2.同時に単身の場合はRM7,000(約21万円)/月、配偶者と一緒に滞在する場合はRM10,000(約 30万円)/月に相当する所得証明。
(※申請者が50歳以上の場合は1または2のどちらか一方、申請者が50歳以下の場合は両方の条件を満たす事)

3.資格者の子供が一緒に滞在する場合は
(1)子供が17歳以下の場合、無条件に長期滞在が認められ学校に通うこともできるが学校に通う時は学生ビザを取得する必要がある。
(2)子供が18歳以上の場合又は子供以外の家族(申請者の親、兄弟等)が一緒に滞在する場合は別途の申請となり一人に付きRM100,000の定期預金が必要となる。

4.マレーシアにおける責任のある保証人が必要。これは「スポンサー」と呼ばれ申請者の申請動機が健全である、即ちテロリストや不法者、不法就労目的の入国等に対して責任を持ち、また長期滞在期間中滞在者の違法行為その他に対し責任を持つ。スポンサーは移民局に登録の上許可を持った公認者となっており、一般にこのスポンサーが申請手続きをします。

5.マレーシアにおける信用のある医療機関による健康診断書。
(※エイズや伝染病等のチェックであり、一般的な成人病は問題なし)

6.マレーシア国内で有効な医療保険に加入。

7.申請者が特別な技術を持ち、マレーシア政府による許可が得られた場合を除き、収入のある仕事につくことはできない。しかし、住居を二戸購入し、一戸を賃貸として収入を得ることや投資も可能。

8.当プログラムの下での長期滞在者は7項の通りマレーシアでの就労が禁じられている他、政治活動、宣教活動、攻撃的な扇動行為、国の安全を脅かすような行為は禁じられている。


フィリピン

全般

日本人がフィリピンに長期あるいは永住しようとする場合一般的なビザの選択は次のとおり
1.長期ないし永住(35歳以上)
特別居住退職者ビザ(SRRV)。ただし5万ないし7万5千ドルの定期預金/投資が必要、就学、就労可能、家族同伴可能(ただし子どもは21歳未満)
2.長期ないし永住(35歳以下あるいは投資金を準備できない)
クオータビザ、ただし4万ドルの預金証明が必要
3.長期ないし永住(フィリピン人配偶者を持つ)
ノンクオータビザ。取得が面倒な上に、居住権をフィリピン人配偶者頼りにしているために、退職者ビザを取っている人も多数いる。
4.日本の親会社がフィリピンに投資しており、派遣されて子会社を運営する
9dビザ
5.中長期フィリピンで働く(5年以内)
9gビザ。ただしフィリピン人で代替できない特殊技能が要求される
6.フィリピンに投資をしてビジネスをしたい、そのため長期ないし永住する
特別居住退職者ビザ(SRRV)ないし特別投資家居住ビザ

在フィリピン日本国大使館
特別居住退職者ビザ(SRRV)について

1.国籍・年齢に関する条件
全ての外国人(但し、フィリピン外務省が入国制限の指定をした者は除外する)及び外国旅券を保有する元フィリピン国籍者。年齢は35歳以上であること。配偶者と21歳未満の子どもを同伴可能

2.預金に関する条件
申請者は、フィリピン退職庁(PRA)の指定する銀行に米国ドルで6ヶ月間定期預金をしなければならない。必要な金額は、以下の通り。なお、すでに投資を行った実績に基づいてビザを申請することも可能。
(1)50歳以上、 50,000ドル
(2)35歳以上49歳以下の方、 75,000ドル
(3)3名以上の扶養家族を同伴する場合、一名につき、 15,000ドル
(4)元フィリピン国籍を有する者(同伴家族の人数制限なし) 1,500ドル

注1:49歳以下でビザを取得した場合、50歳に到達した時点で定期預金の差額25,000ドルは返却される。
注2:上記定期預金を6ヶ月後、投資に転用した場合、調査管理料としてPRAに1%/年支払う必要がある。また、すでに投資した実績に基づいてビザを申請する場合、管理調査料は初年度1.5%、2年目以降1.0%/年となる。既存の投資に基づいて申請する場合、本投資についても基本的に海外から送金された外貨により実行された事が条件となる。








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