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NPO法人国際文化振興協会(ICPA)
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 国別長期滞在ビザ発行について(ロングステイの受け入れ状況)
※ビザ取得の詳細については各国の公的機関にお問合せ下さい。

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(財)ロングステイ財団

マレーシア Malaysia
基礎情報
1.面積 約33万km2(日本の約0.9倍)
2.人口 2,558万人(2004年統計局)
3.首都 クアラルンプール
4.人種 マレー系(65.5%)、中国系(約25.6%)、インド系(約7.5%)、その他(1.3%)
5.言語 マレー語(国語)、中国語、タミール語、英語
6.宗教 イスラム教(連邦の宗教)、仏教、儒教、ヒンドゥー教 、キリスト教、原住民信仰
7.主要産業 製造業(電気機器)、農林業(天然ゴム、パーム油、木材)及び鉱業(錫、原油、LNG)
8.GDP(億ドル) 480(1998年)、507(1999年)、552(2000年)、554(2001年)、577(2002年)、607(2003年)、653(2004年)
9.一人当りGNP
(ドル)
3,093(1998年)、3,238(1999年)、3,509(2000年)、3,386(2001年)、3,610(2002年)、3,840(2003年)、4,372(2004年)
10.GDP成長率 ▲7.4%(98年)、5.8%(99年)、8.5%(2000年)、0.4%(2001年)、4.1%(2002年)、5.2%(2003年)、7.1%(2004年)
11.消費者物価上昇率 5.3%(98年)、2.8%(99年)、1.6%(2000年)、1.4%(2001年)、1.8%(2002年)、1.2%(2003年)、1.4%(2004年)
12.失業率 3.2%(98年)、3.4%(99年)、3.1%(2000年)、3.6%(2001年)、3.5%(2002年)、3.5%(2003年)、3.5%(2004年)
13.貿易相手国(2004年) (1)輸出:米国(18.8%)、シンガポール(15.0%)、日本(10.1%)
(2)輸入:日本(15.9%)、米国(14.5%)、シンガポール(11.1%)
14.為替レート 1リンギ=約30円 1ドル=3.7692リンギ、1リンギ=29.9769円(2005年9月末日現在)
15.経済概況  1986年以降、外貨の積極的な導入による輸出指向型工業化政策を推進し、高度成長を達成。97年に通貨・金融危機による経済困難に直面。IMFの支援を仰がずに独自の経済政策を推進。98年9月に為替管理措置を導入し、99年2月以降に緩和。98年にマイナス成長を記録したが、製造業を中心に回復基調。2000年以降、プラス成長を維持。
16.文化関係 (1)文化無償協力、東南アジア青年招聘、日本研究講座、展示、公演、講師派遣等を実施。
(2)在日留学生数:2,002人(2003年5月現在)
17.在留邦人数 10,208人(2004年10月現在)
18.在日マレーシア人数 9,008人(2004年1月現在、外国人登録記録)
情報源:外務省公式サイト 2006.3.23
長期滞在制度の状況

 以前「シルバーヘアープログラム」として実施されていたマレーシアでの長期滞在ビザ制度が発展的に解消され、それに代わる新しいプログラムとして「マレーシア・マイセカンドホームプログラム」が現在政府によって実施。
 当制度が適用されると、5年に1度の延長申請のみで一生マレーシアに滞在することも可能。またこの間のマレーシアへの出入国は自由で一年のうち決められた期間はマレーシアに滞在しなければならない等の制限もない。ただし、これは就労ビザとは違うため、仕事に従事することはできない。

在マレーシア日本国大使館

マレーシア・マイセカンドホームプログラム

1.マレーシアに於ける銀行等、公的金融機関に単身の場合はRM100,000(約300万円)、配偶者と一緒の場合はRM150,000(約450万円)の定期預金をすること。

2.同時に単身の場合はRM7,000(約21万円)/月、配偶者と一緒に滞在する場合はRM10,000(約 30万円)/月に相当する所得証明。
(※申請者が50歳以上の場合は1または2のどちらか一方、申請者が50歳以下の場合は両方の条件を満たす事)

3.資格者の子供が一緒に滞在する場合は
(1)子供が17歳以下の場合、無条件に長期滞在が認められ学校に通うこともできるが学校に通う時は学生ビザを取得する必要がある。
(2)子供が18歳以上の場合又は子供以外の家族(申請者の親、兄弟等)が一緒に滞在する場合は別途の申請となり一人に付きRM100,000の定期預金が必要となる。

4.マレーシアにおける責任のある保証人が必要。これは「スポンサー」と呼ばれ申請者の申請動機が健全である、即ちテロリストや不法者、不法就労目的の入国等に対して責任を持ち、また長期滞在期間中滞在者の違法行為その他に対し責任を持つ。スポンサーは移民局に登録の上許可を持った公認者となっており、一般にこのスポンサーが申請手続きをします。

5.マレーシアにおける信用のある医療機関による健康診断書。
(※エイズや伝染病等のチェックであり、一般的な成人病は問題なし)

6.マレーシア国内で有効な医療保険に加入。

7.申請者が特別な技術を持ち、マレーシア政府による許可が得られた場合を除き、収入のある仕事につくことはできない。しかし、住居を二戸購入し、一戸を賃貸として収入を得ることや投資も可能。

8.当プログラムの下での長期滞在者は7項の通りマレーシアでの就労が禁じられている他、政治活動、宣教活動、攻撃的な扇動行為、国の安全を脅かすような行為は禁じられている。


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