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国別長期滞在ビザ発行について(ロングステイの受け入れ状況) |
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※ビザ取得の詳細については各国の公的機関にお問合せ下さい。 |
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[ Index ]
マレーシア
フィリピン
タイ
ハワイ(アメリカ合衆国)
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[関連リンク]
(財)ロングステイ財団
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■フィリピン共和国 Republic of the Philippines |
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基礎データ |
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1.面積 |
299,404km2(日本の8割の広さ)。7,109の島がある。 |
2.人口 |
8,150万人(2003年世界銀行データ) |
3.首都 |
メトロ・マニラ(人口993万人) |
4.人種 |
マレイ系が主体。他に中国系、スペイン系、及びこれらとの混血、更に少数民族等がいる。 |
5.言語 |
国語はフィリピノ語、公用語はフィリピノ語と英語。80前後の言語がある。 |
6.宗教 |
国民の83%がカトリック、その他のキリスト教が10%、イスラム教は5%。 |
7.平均寿命 |
男性65歳、女性70歳 |
8.識字率 |
92.2%(2000年調査) |
9.大学進学率 |
約30%(職業訓練専門学校レベルのものを含む) |
10.主要産業 |
農林水産業(全就業人口の約37%が従事) |
11.GNP(億米ドル) |
685(98年)、802(99年)、790(00年)、757(01年)、820(02年)、864(03年) |
12.一人当りGNP(米ドル) |
912(98年)、1045(99年)、1051(00年)、978(01年)、1034(02年)、1050(03年) |
13.経済成長率(%) |
-0.6(98年)、3.4(99年)、4.4(00年)、3.2(01年)、4.6(02年)、4.5(03年) |
14.物価上昇率(%) |
9.8(98年)、6.7(99年)、4.4(00年)、6.0(01年)、3.1(02年)、3.1(03年) |
15.失業率(%) |
10.0(98年)、9.8(99年)、11.2(00年)、11.1(01年)、11.4(02年)、11.4(03年) |
16.為替レート |
1ペソ=約2円(05年6月現在) |
17.文化関係 |
(1)国際交流基金の対比事業実績(金額ベース)は、98年度200百万円。04年5月1日現在の国費及び私費を含めた在日フィリピン人留学生数は525名。 |
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(2)日本の対比文化無償援助協力は76年より開始され、04年度までに44件で総額18.5億円を供与。 |
18.在留邦人数 |
12,498名(04年10月現在) |
19.在日フィリピン人数 |
185,237名(03年外国人登録数) |
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情報源:外務省公式サイト 2006.3.23 |
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長期滞在制度の状況 |
在フィリピン日本国大使館 |
日本人がフィリピンに長期あるいは永住しようとする場合一般的なビザの選択は次のとおり
1.長期ないし永住(35歳以上)
特別居住退職者ビザ(SRRV)。ただし5万ないし7万5千ドルの定期預金/投資が必要。就学、就労可能、家族同伴可能(ただし子供は21歳未満)
2.長期ないし永住(35歳以下あるいは投資金を準備できない)
クオータビザ。ただし4万ドルの預金証明が必要
3.長期ないし永住(フィリピン人配偶者を持つ)
ノンクオータビザ。取得が面倒な上に、居住権をフィリピン人配偶者頼りにしているために、退職者ビザを取っている人も多数いる。
4.日本の親会社がフィリピンに投資しており、派遣されて子会社を運営する
9dビザ
5.中長期フィリピンで働く(5年以内)
9gビザ。ただしフィリピン人で代替できない特殊技能が要求される
6.フィリピンに投資をしてビジネスをしたい、そのため長期ないし永住する
特別居住退職者査証(SRRVビザ)ないし特別投資家居住ビザ(SIRV)
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特別居住退職者査証(SRRVビザ)について |
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1.国籍・年齢に関する条件
全ての外国人(但し、フィリピン外務省が入国制限の指定をした者は除外する)及び外国旅券を保有する元フィリピン国籍者。年齢は35歳以上であること。配偶者と21歳未満の子どもを同伴可能
2.預金に関する条件
申請者は、フィリピン退職庁(PRA)の指定する銀行に米国ドルで6ヶ月間定期預金をしなければならない。必要な金額は、以下の通り。なお、すでに投資を行った実績に基づいてビザを申請することも可能。
(1)50歳以上、 50,000ドル
(2)35歳以上49歳以下の方、 75,000ドル
(3)3名以上の扶養家族を同伴する場合、一名につき、 15,000ドル
(4)元フィリピン国籍を有する者(同伴家族の人数制限なし) 1,500ドル
注1:49歳以下でビザを取得した場合、50歳に到達した時点で定期預金の差額25,000ドルは返却される。
注2:上記定期預金を6ヶ月後、投資に転用した場合、調査管理料としてPRAに1%/年支払う必要がある。また、すでに投資した実績に基づいてビザを申請する場合、管理調査料は初年度1.5%、2年目以降1.0%/年となる。既存の投資に基づいて申請する場合、本投資についても基本的に海外から送金された外貨により実行された事が条件となる。 |
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特別投資家居住査証(SIRVビザ)について |
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フィリピン投資委員会が発行する特別投資家査証(SIRVビザ)は、年令に関係なく、75000$を株式投資またはコンドミニアム購入に投資すると、その投資が継続されている限りフィリピンでの居住の権利と、就労活動などの生活の権利を与えようというもの。永住権のSRRVビザとは、年令を問わない点と実際の投資を行なう点の違いがある。滞在期間の制限はないが毎年の更新が必要です。
<条件>
1.ビザ取得には75000ドルの投資(株式投資など)が必要。年令は特に問われない。
2.投資が存続する限り無期限に居住できるが、毎年の更新が必要。また就労・商業活動が自由にできる権利を有している。
3.関税法105条により家財道具などを無税で持ち込める。
4.申請者の配偶者及び21歳未満の未婚の子供も同様のビザが発給される。
5.犯罪を犯した事がないこと、精神病院に入った事がないことが必要
6.フィリピンから投資を撤退する場合、特別投資家ビザは自動的に抹消される。
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